借地借家法

具体的には、「土地を貸す」って契約書を作るんですが、これがなかなか難しいんです。
約3時間、机の前で悩んでいます。person_0224
不動産の契約って「有り得ないでしょう~」って事を結構想定しているんです。
今回の場合も、土地の所有者は、しばらくの間ならば貸しても良いよ。
借りたいお客様もしばらく貸して頂いたら有り難い。って
お互い、納得しているんですが、さて、いざ契約書の作成となると難しい。

理由は、「借地借家法」なるものなんです。
平成4年8月から新しい借地借家法が施行されていて昔と比べ随分「貸主側」のことも考えてくれるようになったんですが、とは、言っても、まだまだ、借主側の保護の側面が強い法律です。
慎重に契約書作らないと、「ちょっと貸したつもり」が
「いつまでも貸さなきゃならない」「返して欲しい時に返して貰えない」って事になりかねないんですよね。
今回の場合、要点は、
「一時的な使用の理由」「建物を建てない」「用途を明確にする」etcで、大丈夫そう。person_0181

まあ、どうにか頭の中が整理できて、契約書を作れるようになったので気分転換にブログUPでした。