あのねぇ~ (ミニ知識と一緒に)

分譲マンションの専有面積の計測方法には、二通り有ります。

ひとつは、登記簿に記載される面積で、これは内壁で囲まれた面積を測ったもので内法って言います。
もうひとつは、建築基準法上の面積で、内壁厚みの中心線で囲まれた面積、壁芯って言ってます。
勿論、壁芯の方が面積が広いので、分譲マンションのパンフレットなんかは、普通、壁芯を使ってますし、
中古マンションの広告なんか一般的に壁芯を使ってます。
でも、どっちで表記してもOK、但し、どっちの方式なのかを明記する必要が場合により有ります。
癖なんですが、管理人は、内法を使う事が多いです。
(大きな理由が有るんですが、ややこしい理由なんで割愛)

さて、何故、面積の表示方法の説明がタイトルの「あのねぇ~」なんでしょうか?
それは、某大手不動産業者の担当者からの一本の電話。
業者向けの不動産情報サイト(レインズって言います)に弊社が掲載(取扱中)したマンションの
「専有面積がパンフレット記載のものと違ってます」「気を付けてください」
ってご忠告(クレーム)の電話。
電話を受けた時は、某大手業者さんが、わざわざ言われるんだから私が間違ったのでしょうって思いましたよ。
面積の計測方式の所、「内法」とすべきところ「壁芯」って間違ったのかなと・・・
あわてて、プールの監視をバトンタッチして事務所に戻り、確認したところ・・・
ちゃんと計測方式「内法」って書いてますよ!

あのねぇ~、人にクレームする時は、よぉ~く確認してからにしましょう~
もしかして、某大手さんの担当者君、マンションの専有面積についての初歩をご存知なかった?
有り得ますね・・・

ついでに、もうひとつミニ知識
分譲マンションの固定資産税は、共用部も按分して課税されるんです。
だから、
登記(内法)面積90㎡、パンフレット/広告(壁芯)面積95㎡、固定資産税評価証明書上の面積100㎡
なんて事、普通なんですよね。