民法改正、消費税率もですね・・・

チョット堅苦しい題名ですが、来年4月に120年ぶりに民法が改正されます。

で、この所、研修会にも行かなくてはならないし、10月には消費税率も改正になりますし
プール終わった後、何かバタバタとです。

民法は、来年3月末までの不動産の売買契約には実質関係ないんですが、
賃貸借契約には、チョット注意が必要な状態。
ちょうど今、賃貸借契約の案件を一件抱えていて、書類作るのに、
今の民法、改正民法・判例を調べながら、って感じで、今までの倍以上の時間使いながら書類作成状態です。

blog読者の不動産業者さん(+御興味が御有りの方)に、ひとつ問題を
「民法改正前に締結した賃貸借契約は当然、今の民法が適用される訳ですが、
ひとつだけ、例外規定が有ります。 さて何でしょう?」
(更新の際の保証人とかが答えではありませんよ~)

答えは、次回blogで。

消費税も、小売業者さん(特に食料品)に比べたら、対応少ないんでしょうけど、
御案内お送りするだけで一苦労状態です。
(昨日、業者さんとお話してて、2件、送り忘れている先に気づきました)

あ、もうひとつ、今年の4月に変更になってて一昨日、知らずに涙した事が有りました。
map1-st_0409阪神梅田駅のジューススタンドが移転してます!
お昼ご飯を食べ損ねて、研修会にダッシュしてて、
「そうだ!阪神梅田駅でミックスジュースを買って車内で(ランチ替わりに)飲もう!」と思って
乗り換え時にダッシュして行けば「無くなっている!」で唖然。
結局、コンビニおにぎりの立ち食いで我慢したんですけど、
帰ってから調べてみればジューススタンド(目立たない場所に)移転してたんですね。
(もっと言えば、お店の名前「梅田ミックスジュース」って事も初めて知りました)
レトロな大阪人には、阪神梅田駅と、ミックスジュースは(絶対に)切り離せない物の筈ですから。

知識はフレッシュアップしなければ・・・と、思い知りました。