準日帰りで海外に行けるんですね

前回のblogの問題の答は、妨害排除請求権です。

今までは民法上、所有者にしか認められなかった請求権が賃借人にも法律上認められます。って条文が民法改正と同時に(昔の賃貸借契約であっても)発効になります。

ちょっと野暮用で香港にほぼ日帰り旅行中です。

よる年波に抗わず、ちゃんと前泊しましたが、

LCC のおかげで淡路島から機中一泊で香港旅行出来ますよ~

ってPR ?です。

昔だったら早朝深夜の飛行機なかったんで、

こんなスケジュール(&費用の安さで)海外なんて行けなかったよ~

って思いながらです。