「瑕疵担保」と「動機の錯誤」長文ですが・・・

不動産取引で大きな問題となるのが「瑕疵担保責任」です。
来年4月の民法改正でやっとこの分かりにくい用語が無くなる筈なんですが、
瑕疵=目に見えない欠陥、不具合や隠れた欠陥
担保=将来生じるかもしれない不利益を保証するもの
って理解しています。
「瑕疵担保責任」って、目に見えていない欠陥等が見つかったら責任を持ちます!って事です。

不動産売買、例えば中古住宅の取引を例とした場合
一概には言えない部分も有り、一般論としてなんですが、
今見えている(買主さんが分かっている)欠陥は、そもそも担保(保証)する必要は無いんです。
誰が見てもわかる雨漏りの跡とか、床の穴、勿論、大きな欠陥ですがそれを承知の上で
買主さんが不動産を御購入される分には、売主さんに何ら瑕疵担保責任上の問題は元々無いんです。

「瑕疵担保責任を負いませんよ」って言う契約は、
「見てもわからなかった欠陥」が有っても責任を負いませんよ。って事なんですが、
売主さんが「隠した瑕疵」は、どんな特約を付けてもダメ、売主さんが全責任を負います。
だから「隠した」と誤解されないように、売主さんにちゃんと見てもらいましょう!
「知っている事は、全部お伝えして下さい!」って事は、裏返せば売主さんの為でもあるんです。

「瑕疵担保責任無し」って契約だから何もしなくて良いって勘違いされる売主さんも居るんですが
全部見てもらう事、全部言う事がとても大切なんです。

前の居住者(大抵は売主さん)が家の中に残されていった家具等の私物を「残置物」って言うんですが、
例えば、積み上げた段ボール箱の下の床に大きな穴が開いていましたって場合、
実際はそうでなくても売主さんが隠すために穴の上に段ボール箱置いたって思いますよね。
だから残置物は、極力片付けて下さいって売主さんの為に言いますし、
勿論、買主さんにも穴の存在を知った上で、その修理の為に費用が必要って理解して頂いた上で
御購入して頂きたいので売主さんには「残置物」は、片付けて下さいって言います。

更に管理人にあった本当の話、昔々、残置物の中から「すごい物」が出てきたって事件も有りました。
(内容は、書けません、あしからずです)
買主さんがやむを得ず残置物引き取るんだったら中身良く確認してくださいって教訓です。

なんで「瑕疵担保責任」無し「残置物有り」の売買、超慎重にして下さいって思います。

更に「動機の錯誤」、これ「瑕疵担保」を御説明するより難しいので、超簡単な例を言いますと
「家が傷んでいるから増改築して住もう」「敷地が広いからもう一棟建てよう」思って中古住宅を購入したら
実は「事実上このままでは家の増改築できません」とか「莫大な費用ないと建てられません!」ってケース、
これ「動機の錯誤」なんです。
これって、もう「瑕疵担保」の遥か上を行く問題なんです。
(売主さんとか不動産業者に、増改築するつもり等ですって伝えなくてはならないとかありますが)

買ったものに欠陥(瑕疵)があった契約は解除できるんですが、
動機の錯誤の場合は、契約そのものが無効になります。

不動産業者、色々細かい事言うの、買主さんだけの為じゃなく売主さんの為でもあるんですよね。
ご理解下さいって感じです。