他山の石以て玉を攻むべし Part-2

消費税の改正も控え+色々なお仕事も頂き9月はチョット忙しいでした。
(と、ブログの更新できなかった言い訳しときます)

食料品に軽減税率があるって事は有名ですが、
賃貸不動産にも「経過措置」って有るんですよ~って話。

まあ、そもそも、賃貸住宅は非課税です。 なんで、消費税は、関係無いです。

貸事務所とか貸店舗等、事業用不動産の賃料には消費税がかかっています。

で、昨日、東京の某税理士先生から直々に、お取引先のテナントさんの貸事務所の賃料について
「10月から消費税分賃料が上がるのはおかしい!」
「8%のままの筈だ!」
「管理人が勉強不足だから、そんな請求書を送った」とまで厳しくお叱りも受けまして。

そうです! 貸事務所・貸店舗で消費税が上がらないケースはあります。(知ってますよ!
プロの税理士先生に口頭で反論するほど、頭が回りませんので「文書で回答します」って答えときましたが・・

消費税が8%のままで良いケースは、
大前提として、2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した契約で、
1.契約期間中の賃料を、いかなる事があっても絶対に変更できないって契約

2.契約期間中、貸主も借主も絶対に解約の申入が出来ないって契約
です。

不動産の実務やっている人ならばわかりますが、
先ず、普通の貸事務所の契約ではあり得ない契約ですよね。
選挙事務所とか、工事中の仮店舗とかならばあり得る? まあまあレアな契約の筈です。

そして、お取引先様のテナントさんの契約書には賃料も不当になった場合協議変更出来ますし、
契約期間中でも(事前に通知すれば)退去できますって書いてる普通の契約書でした。

「弘法にも筆の誤り」って事にしときますので、あえて「勉強不足」って叱った事クレームしませんが、
某税理士先生!「人を叱る前には、もう一度よぉ~くお勉強しましょうね。」と、Thumbnail-CL-SCL-TE-026
「他山の石以て玉を攻むべし」PART-2でした。

(7月の同題のblogは、大人の事情がありすぎて「没」、顛末も書きにくいのでご容赦を)
今回の記事は「削除しません」宣言です(笑)